
相続した土地を“年内に動かす”理由とは?
はじめに
相続で土地を引き継いだけれど、「とりあえずそのままにしてある」という方は意外と多いもの。
しかし、年をまたぐ前に動くかどうかで、来年の固定資産税や管理コストに差が出ることをご存じでしょうか。
今回は「年内に動かす」ことの意味と、どんな行動を取るといいのかを高崎の実例も交えてご紹介します。
1. 1月1日が“課税の基準日”
固定資産税や都市計画税は、毎年1月1日時点で土地や建物を所有している人に課税されます。
つまり、12月中に売却・贈与・登記移転を終えていれば、翌年分の税負担を回避できます。
例えば、12月25日に売買登記が完了した場合は、翌年の納税義務者は買主になります。
逆に、1月2日に登記した場合は、たった数日の差でも1年分の税金が発生します。
登記完了が「引渡し日」より後にズレるケースもあるので、年末ギリギリでは間に合わないことも。
2. 放置していると「管理不全土地」に
相続後そのまま放置しておくと、草木の越境・不法投棄・境界不明などが発生し、近隣トラブルの原因になることも。
特に秋〜冬は雑草が枯れ、土地の荒れ具合が目立ちやすくなります。
最近では「管理不全土地」や「所有者不明土地」への行政対応も強化されており、
高崎市でも除草指導や立入調査が行われています。
⚠️ 放置=資産価値が下がるだけでなく、“管理責任”が問われる時代になっています。
3. 年内にできる「3つの動き」
では、具体的に年内にどんな行動をすればいいのでしょうか。
① 売却の方向を決める
・自分で使う予定がなければ、年内に売却査定を依頼
・複数社比較よりも、地元業者1〜2社に実勢価格で相談が現実的
② 相続登記の準備
2024年(令和6年)から、相続登記が義務化されています。
「いつかやろう」では済まされず、3年以内に登記をしないと罰則の対象に。
司法書士への依頼は年末に混みやすいので、早めの相談が安心です。
③ 管理・除草・境界確認
土地を売るにしても活用するにしても、まずは現地を整備。
高崎では12月頃から北風も強くなり、枯れ草が飛散しやすい季節。
✂️ 草刈り・ゴミ撤去・隣地との境界確認を“今年のうちに”しておくと、来春の動きがスムーズです。
4. 固定資産税だけじゃない“お金の話”
土地を放置していると、
・固定資産税
・管理費用(除草や境界維持)
・将来の解体費
など、**「持つだけのコスト」**が年々積み重なっていきます。
逆に、年内に売却や貸地として動かせば、
来年からの税負担を減らし、資金を有効活用できます。
5. 高崎市での相談・動き方のコツ
・芝塚・飯玉町・倉賀野など、市街地近くの土地は需要がまだあります。
・一方で、農地・旗竿地・接道が悪い土地は放置すればするほど価値が下がる傾向。
・「とりあえず現地確認だけ」でも、地元業者に声をかけておくと安心。
アクト(高崎市飯玉町126-1)でも、相続後の土地活用・管理相談を随時受付中。
見るだけ・話すだけでもOKです。
まとめ
✅ 固定資産税の基準日は1月1日
✅ 相続登記は義務化、放置はリスク
✅ 年内に整備・査定・登記準備をしておく
相続した土地を「とりあえず置いておく」時代は終わりつつあります。
年内のひと手間が、来年以降の税金とトラブルを防ぐ第一歩になります。




